No.422 下請シタウけからの検査ケンサについて
  2023/03/18 (土) 16:50

1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者)
2.工事場所は = 熊本県
3.工事業種 = 土木(道路)
4.相談ご記入欄 =
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土木工事書類簡素化の手引き(案)のその他で
「※下請けからの引き取り検査について確認を行いますが,下請けと検査立会している写真やその出来形を検測している写真等の提示は不要」の記載につきまして、下請けの検査内容は、出来形管理や写真管理、出来形数量とほぼ同じになりますが、出来形管理等で「下請け検査」と兼ねると解釈しても良いのでしょうかご教示願います。

 
  回答日:R5/3/29  
  出来形管理等の確認検査は、発注側の検査官が元請業者に対して行うものであり、元請業者が下請業者に対して行う「下請け検査」と兼ねることはできません。

土木工事書類簡素化の手引き(案)の記載内容について説明しますと、
発注側の検査官による検査の際に、下請けからの引き取り検査について確認を行いますが、その際に下請引取検査時の検測管理図や状況写真の提示や、出来形数量の根拠資料の提示が不要というものです。


【参考】土木工事書類簡素化の手引き(案) 抜粋
「下請引取検査時の検測管理図や状況写真の提示は不要
  ※下請けからの引き取り検査について確認を行いますが,下請けと検査立会している写真やその出来形を検測している写真等の提示は不要」