No.429 品質証明員について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/07/15 (土) 16:19 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 鹿児島県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 品質証明員について 品質証明員は工事実績120ヶ月以上の技術員を配置する事になっていますが、品質証明員と他現場の選任を要する監理技術者及び現場代理人との兼任は出来ない事となっています。 そこで、特例監理技術者制度を利用して、特例監理技術者制度の要件に一致した現場であれば、1現場の技術者体制を「特例監理技術者」と「監理技術者補佐兼現場代理人」として2現場の「品質証明員」を「特例監理技術者」が兼任する事は可能でしょうか。 昨今の人手不足解消のためご教示頂ければ幸いです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答日:R5/7/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見いただきありがとうございます。 特例監理技術者制度につきましては、「監理技術者の職務を補佐する者」を専任で配置することで特例監理技術者が「2現場の監理技術者の職務を兼ねることができる」という趣旨の制度ですので特例監理技術者と品質証明員との兼務はできません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||