No.432 長期休暇時の現場巡回について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/07/25 (火) 14:24 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 鹿児島県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 長期休暇時の現場巡回について 長期休暇に帰省する為、現場巡回を委託しようとしたところ3日に1度は技術員が巡回するよう発注者から指示を受けたのですがオール九州で決められているのでしょうか?もし巡回に向かっている時に交通事故にあった場合、発注者の指示なので責は発注者にあると考えてよろしいでしょうか? |
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回答日:R5/8/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見いただきありがとうございます。 「工事現場の管理体制強化の徹底」については、下記に留意し、万全を期すようお願いしているところですが、長期休暇時の現場巡回については、○日に1度技術員が巡回する等の定めはありません。 (1)管理体制を強化し、爆発物や建設機械等の盗難防止を図ること。 (2)警察、消防、関係自治体等との緊急時の連絡体制を確保すること。 (3)不審者の侵入、不審物の放置等の防止に努めるとともに、早期発見に努めること。 (4)上記の点の徹底を図るとともに、目立つ場所に「重点警戒中」等と標記した看板を設置する等により作業員等工事関係者への注意喚起を図ること。なお、不審者の侵入、不審物の放置等を発見した際に迅速な対処が可能となるよう、看板には連絡先を標記すること。 上記に留意の上、適切な現場管理となるよう発注者へ必要な届け出をお願いいたします。 |
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