No.435 時間外ジカンガイ労働ロウドウ上限ジョウゲン規制キセイついて
  2023/08/30 (水) 15:26
1.工事現場における役職は  = 現場代理人
2.工事場所は  = 福岡県
3.工事業種  = 土木(道路)
4.相談ご記入欄  =
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 来年度から建設業にも適用される、月40時間以上の残業ができなくなる事をご存じでしょうか?

国交省の工事では、かなり難しいのではないかと考えています。

 令和3年3月簡素化の手引きで、受注者として事務仕事が減った部分はあります。しかし今までも1番時間がかかっていた協議書類の作成及び数量計算に掛かる時間は何も変わっていません。
(数量計算は実際多くの企業がやらされています)

 また時間外の電話や、金曜日の夕方に「月曜の朝までに資料が欲しい」など、担当技術者から当たり前のように連絡があります。
ウィークリースタンスの取り決め等、九地整では行わないのでしょうか?他の公共工事では、しっかりと取り決めがあります。

 来年4月から国交省として具体的にどのように変わるのか?施工管理員増員分の費用が出るのか?ご教示ください。
 
  回答日:R5/10/2  
   ご意見頂きありがとうございます。
 2019年に改正された労働基準法の適用猶予期間(5年)が終了し、2024年4月からは建設業にも適用されることは、当方としても最重要課題と認識しており、働き方改革として施工時期の平準化や遠隔臨場等を活用した効率化の取組、適正な工期の設定、週休2日工事の取組等実施しているところです。

 また、令和3年3月に「土木工事書類簡素化の手引き(案)」を作成し、「以前に比べ書類が減った」という意見がある一方、「さらなる簡素化に取り組んで欲しい」という声もあります。
 更なる取り組みとして工事書類作成に係る手引きやガイドラインなどの見直しについて業界からの意見を踏まえて検討するとともに、その適正な運用の徹底を図ってまいります。

 具体的なご意見がございましたら、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する窓口(技術副所長、工事品質管理官等)を設置しておりますので、ご連絡願います。

 引き続き、働き方改革について努めてまいりますので、よろしくお願いします。