No.437 追加工事の建設業許可について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/27 (水) 23:43 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 佐賀県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = ご教授願います。当社は土木工事業許可しか持っていませんが、建築営繕工事を追加しようとされています。許可以外工事を行なっても問題無いのでしょうか? |
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回答日:R5/10/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ただし、当該追加工事を元請事業者が実際に施工する場合は以下のどちらかにより専門工事の主任技術者の資格を持った「専門技術者」を置くことが必要です。 ・一式工事の主任技術者又は監理技術者が専門工事について、主任技術者の資格を持っ ている場合はその者が専門技術者を兼ねる。 ・一式工事の主任技術者又は監理技術者とは別に同じ会社の中で、他にその専門工事に ついて主任技術者の資格を持っているものを専門技術者として配置する。 また、当該追加工事を下請に出す場合は、下請負者が専門工事の許可を受けていることが必要になります。(追加箇所が軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)に該当する場合を除く) なお、上記については追加工事が現契約の土木工事に附帯する場合のものですのでご注意ください。その他ご不明点等ございましたらいきいき現場づくりの窓口へご連絡ください。 |
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