No.438 廃棄物の処分について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/07 (木) 19:57 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 現在入札期間中の、○○工事。という工事の行政の指定している除草くずの処分先の設計が、一般廃棄物処分業の許可を持っていない業者なのだが、よいのだろうか。 ここ最近、○○事務所の設計では一般廃棄物処分業者ではない所への設計が多いのだが、近くて安ければ許可を持っていない業者に持ち込んでいいということなのか。 設計するコンサルはあくまでも参考設計であるかもしれないが、搬出事業者も受入処分業者も、廃掃法違反ではないのか。 |
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回答日:R5/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご指摘いただきありがとうございます。 該当事務所に確認したところ、処分する対象は、官報公告では草としておりましたが、現地の実態は木くずでしたので、公告資料を木くずに修正し産業廃棄物としております。 また、一般廃棄物の処分については、一般廃棄物処分業許可証を持っている業者に搬出しております。許可証の期限が切れる業者につきましては、更新するよう指導するとともに、許可期限が切れるようなことがあれば、処分先を変更することで対応しております。 |
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