No.439 刈草カリクサ処分ショブンについて
  2023/10/11 (水) 23:17
1.工事現場における役職は  = その他
2.工事場所は  = 福岡県
3.工事業種  = 土木(道路)
4.相談ご記入欄  =
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道路工事や橋梁工事において発生する刈草は「産業廃棄物」なのでしょうか。「一般廃棄物」なのでしょうか。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令では、「木くず」について、「建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものは「産業廃棄物」になる」とされています。

道路工事や橋梁工事において発生する刈草は、産業廃棄物の「木くず」に該当しないのかの確認です。
 
  回答日:R5/10/18  
   ご意見いただきありがとうございます。
 道路工事や橋梁工事の除草において発生する刈草は廃掃法の「木くず」には該当しないため、一般廃棄物としての処理となります。