No.444 施工数量の調整について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/12/6 (水)
19:27 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 工事の変更増額を決められた上、施工数量の調整を受注者側に迫る。 事務所長に説明や説得が出来ないのか知らないが、金額に合わせた数量算出など前代未聞。 この状態が続くのであれば大変な問題と思われる。 工事自体が金額の調整で断面や構造物の数量が変化するのであれば、コンサルタントは必要なし。 |
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回答日:R5/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見いただきありがとうございます。 設計変更にあたっては、九州地整HPにも掲載している設計変更ガイドライン(案)(令和2年5月)のP20(発注者の責による訂正・変更)に基づき適切に行うこと、また、受注者と発注者は対等な立場、パートナーであり、十分なコミュニケーションを図りながら工事を進めることが重要であると考えており、適切に指導してまいります。 なお、「いきいき現場づくり」に関する相談窓口(技術副所長)を事務所に設けておりますので、必要に応じてご相談ください。 |
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