No.446 現場代理人の常駐について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/12/21 (水) 21:20 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 現場代理人は現場常駐とありますが、常駐とは何ですか? 現場と事務所が車で10分位離れておりますが、現場にいることもありますし、事務所にいて書類作成していることもあります。事務所にいるタイミングで発注者の方が来られてパトロールされて現場常駐されてないですねといわれます。 別日には、携帯に連絡があり現場にいるのに、打ち合わせ簿などの確認のため現在ネット環境にありますか?といわれるのですが、それは事務所にいる前提で連絡されていますよね? どっちが正解ですか?本当に一日中現場にいなければならないのであればいますが…しかし書類は時間外にやりなさいと言われてるとしか思えません。それでは時間外労働削減など到底無理です。常駐の概念を徹底、周知願います。対応ができません。 |
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回答日:R5/12/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見いただきありがとうございます。 現場代理人の常駐につきまして、常駐とは「当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事現場に滞在していること」を指します。 しかしながら、昨今、通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直ちに連絡をとることが容易になってきていることから、「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ発注者との連絡体制が確保されると認められる場合」は常駐を要しません。 なお、「いきいき現場づくり」に関する相談窓口(技術副所長)を事務所に設けておりますので、必要に応じてご相談ください。 |
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