No.447 建設ディレクターの活用について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/12/28 (木) 11:56 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 宮崎県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 建設ディレクターの活用について質問です。 建設業にも時間外労働の適用が待ったなしで、各現場とも働き方改革を積極的に進めていく必要があり、従来とは異なった対応を迫られています。 社内で建設ディレクターの活用・導入について、検討中ですが、費用もかかり、どのような体制で臨むか方向性に苦慮しています。 九州地整として、労働時間短縮以外に建設ディレクターのメリットや優遇事項などについてご教授いただけないでしょうか。 |
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回答日:R6/1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご質問いただきありがとうございます。 建設業においては、今年の4月より罰則付き時間外労働の上限規制が適用されます。これまでの建設現場では技術者が時間外に書類作成をすることが残業の要因となることが多くなっています。 時間外労働縮減のためには、技術者の配置を増やす事や、社内の協力体制を確立する等の方法があるかと思いますが、建設ディレクターはその有効な手段の一つであり、現時点では建設ディレクターを活用した際の優遇事項はございません。 なお、今年度より諸経費動向調査において書類関係事務の経費について確認し、積算の適正化を行ってまいります。 また、時間外労働を削減する働き方改革の取り組みとして、「土木工事書類省力化ガイド」をはじめとした5つの運用基準を改正してパッケージ運用を開始し、これらの基準が適正に運用されるように「工事の適正執行のための勘所」を作成し、管内事務所へ周知しているところです。 上記運用基準類については九州地方整備局のHPに掲載しております。 九州地方整備局トップページ>事業者の方へ>働き方改革に関する取り組み https://www.qsr.mlit.go.jp/for_company/hatarakikatakaikaku.html |
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