No.448 設計変更について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/1/26 (金) 9:58 1.工事現場における役職は = 現場代理人 2.工事場所は = 鹿児島県 3.工事業種 = その他 4.相談ご記入欄 = 過去が承諾事項であったために変更が認められない件について 同じ継続事業にて数年前に何かしらの理由で別の業者が承諾事項で施工したことを『前に承諾で施工したから変更は認められない』という言葉を道路工事・河川工事にて昔からよく聞きます。 令和5年12月の『工事の適正執行のための勘所 ver.1.0』内の4ページ下の方の『過去の変更事例に関わらず、適切な理由で現場施工されたものは設計変更の対象とする』というのは、上記のことも当てはまるのでしょうか。 今後の参考のためにもご教示ください。 |
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回答日:R6/2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご質問いただきありがとうございます。 設計変更につきましては、品確法における発注者の責務について「必要があると認られるときは、適切に設計図書のへの変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと」と定められております。 そのため、ご意見いただいた事例につきましても、設計施工上必要なものであれば施工前に発注者と協議のうえで現場施工いただいたものであれば設計変更の対象となります。 |
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