No.451 工事監督員について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/3/6 (水) 11:45 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = その他 4.相談ご記入欄 = 監督員任命は、地方整備局請負工事監督検査事務処理要領の第2章 監督(監督職員の任命基準等)(監督委託契約書の作成)(監督の技術的基準)(監督に関する図書)等により行われていると思われますが、昨今の監督員は受注業者の打合せ簿の仕様書基準書に基づいて提出した基準がどこにあるのかコピーを添付してくれと言われる職員がいらっしゃいます。技術的基準等どのように判断され監督員任命されているのか回答をお願いします。 |
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回答日:R6/3/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご質問いただきありがとうございます。 工事監督員については、地方整備局請負工事監督検査事務処理要領に基づき任命しております。 ご意見いただいている、協議の根拠となる諸基準類のコピーについては、工事打ち合わせ簿への添付は不要ですので、監督職員に周知してまいります。同様の指示があった場合は具体的な内容を事務所に設置されているいきいき現場づくりの窓口(技術副所長)へご連絡をお願いいたします。 |
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