No.456 工事コウジ監督カントク員について
  2024/3/19 (火) 16:51

1.工事現場における役職は  = その他
2.工事場所は  = 福岡県
3.工事業種  = その他
4.相談ご記入欄 

技術的基準等どのように判断され監督員任命されているのか回答をお願いします。の質問に対して【工事監督員については、地方整備局請負工事監督検査事務処理要領に基づき任命しております。】と回答されていますが、令和5年12月の働き方改革に関する取組の04_工事図書等作成支援の手引きP2の※:地整職員自ら対応できない場合の対応策として、「積算技術業務・工事監督支援業務」「事業調査業務」「コンサルタント等(新規発注)」「当該工事の受注者」のいずれかに対価を伴う作業を依頼する。とあり、出張所の係長で経験がない場合等は該当すると思いますが、地方整備局請負工事監督検査事務処理要領の(分任官が監督を委託する場合の承認)第7 分任官は、令第101条の8の規定により国の職員以外の者に委託して監督を行なわせようとする場合は、あらかじめ、部局長の承認を受けなければならないものとする。(監督委託契約書の作成)第8 令第101条の8の規定による国の職員以外の者への監督の委託は、工事の内容、第11に規定する監督の技術的基準及び第12の規定を勘案し、監督の方法、契約担当官等に連絡し、又は報告すべき事項その他必要な事項を記載した契約書を作成して行なわなければならないものとする。等による外部から招聘された監督員は地整職員より優れた技術力の持主を招聘されていると考えて工事書類作成支援の手引き事項には該当しないとしてよいのでしょうか。
 
  回答日:R6/3/29  
   ご意見いただきありがとうございます。
 現在、国の職員以外の者への監督委託は行っておりませんが、ご質問にあります「外部から招聘された監督員」とは、監督支援業務に従事されている現場技術員(監督補助)と解釈した上で回答させていただきます。
 監督支援業務においても当該業務の委託内容として作成すべき書類等がありますが、それは当然ながら当該業務の責任で作成いただく必要があります。一方、手引きで対象としている資料作成の委託とは、発注者が作成すべき資料であり、例えば作業時間の確保等の問題で所定の期日までに作成が困難と思われる場合などにお願いするものです。
 よって、現場技術員(監督補助)が本来作成すべき資料は手引きの対象としはしていません。