No.459 適切な発注事務の実施について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/5/11(土) 10:46 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 令和元年に改正された品確法には「発注者の責務」として、「発注者は、発注関係事務を適切に実施するため、その実施に必要な知識又は技術を有する職員の育成及び確保に努めなければならない」とあります。 他会社の工事内容を見ても、設計や地元協議の不備(不足)により、工事契約後に工事内容が大きく変わる変更や工事中止を行う工事が多々あります。金銭的な補償(契約額増)等があるとしても、工事内容の大きな変更や工事中止は受注業者、特に現場担当者にとっては負担増でしかありません。 近年、上記のような工事が増加しているのではないかと感じ、そういう状況を見ると、発注関係事務を行う職員の体制整備・技術力に問題があるのではないかと思ってしまいます。適切な発注事務の実施には明らかな人員(職員数)及び技術力不足だと感じます。 品確法の改正(施行)からもうすぐ5年ですが、品確法に記載されている「適切な発注事務の実施」に向け、@どのように取り組んでいるのかAどのような成果が出ているのか、発注者側の回答を頂きたいです。 |
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回答日:R6/5/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 九州地方整備局としましてもご指摘のあった設計の不備等による大幅な変更や安易な工事中止は厳に慎むべきと考えています。一方で、やむを得ない事情での変更等も発生することから、これらの事象に対して、まずは円滑に現場対処できる仕組みの確立が重要と認識しています。 このため、従来ありました「土木工事施工条件明示の手引き」や「設計変更ガイドライン」等々の記載内容をより分かりやすくするために昨年12月に「5つの運用基準(通称「5ルール」)」等を作成するとともに、基準の適正運用を促すポイント集(通称:勘所)を策定したところです。 この「勘所」では、工事契約後に工事内容が大きく変わる変更や工事中止を行う工事が発生しないように設計段階から施工条件確認シートにて内容を組織的にチェックすることや変更において、一方的な当初数量減は厳に慎むことなど、改めて発注者として適正執行に努める事項を記載し周知したところです。 なお、これらの新たな取り組みについては、各事務所、各県建設業協会、受注者(現場代理人・監理技術者)の方々を対象とした説明会などにより周知するとともに、九州地整のホームページでも説明動画を掲載しているところです。 また、合わせまして各事務所においては「2024働き方改革対応相談窓口」を設置しております。 これらの取り組みは、働き方改革のための個別具体の対処を示すとともに、品確法に謳われている「発注者の責務」を発注担当者らが再認識し、更に組織全体で現場の諸課題の解決や技術力向上のための仕組みづくりも目指しています。 引き続き、技術力向上も含めた働き方改革を進めて参ります。 【参考】九州地方整備局HP内で公開 (URL:https://www.qsr.mlit.go.jp/for_company/hatarakikatakaikaku.html) |
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