No.462 総合評価落札方式における賃上げについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/6/4(火) 13:28 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 長崎県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 国交省発注の公共工事に従事する者です。当社では基本給は確かに2%程度は上がりましたが、今まで支給されていた諸手当は、事前説明もなく突然カットされ実質手取りは下がりました。この突然の諸手当カットは調べたところ法令違反にもあたるようですが、この場合も加点措置は適用されるのでしょうかご教示願います |
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回答日:R6/6/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置については、入札時点で賃上げ表明書が提出された場合に総合評価の加点対象とし、表明した期間(事業年度または暦年)後に賃上げ実績の確認を行い、実際に賃上げされていなければ減点措置を行います。 基本的には「一人あたりの平均受給額」や「給与総額」にて表明を求めておりますが、実績の確認にあたっては各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能です。ただし、賃上げ制度の趣旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、実績確認後であってもその後に減点措置を行うこととなります。 ※賃上げに関するQ&A(国土交通省HP) |
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https://www.mlit.go.jp/tec/content/001582892.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||