No.466 書類限定検査について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/7/1(月) 10:42 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 鹿児島県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 検査書類限定型工事についてご教授下さい。 資料について10項目が限定されていますが、その中の「H品質証明書」とは具体的に何の資料になりますか? 管理基準に規定されているような項目は「F品質管理資料」、材料の品質を証明するようなものやミルシート等は「G材料品質証明資料」と思いますが、品質証明制度における書類と解釈して良いのでしょうか?当該工事は品質証明対象工事では無かったので、その旨を検査員に伝えたら、それでも特記に書いてあるから何か書類が無いといけないのではないかと言われ、その他書類を隅々まで確認されました。その他書類を確認されることは別に構わないのですが、その検査員もこの「品質証明書」がどの書類の事か分からずに、とりあえず書類を確認している様でした。今後の為にご教授お願いします。 |
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回答日:R6/7/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご質問いただきありがとうございます。 書類限定検査における「H品質証明書」については、品質証明対象工事において、品質証明員が品質確認を実施したことを報告する資料となります。 そのため、品質証明の対象工事でない場合は品質証明書の提出がありませんので検査時においても確認対象外となります。 なお働き方改革に関する取り組みについては昨年度より順次説明会を実施しており、適切な工事監督・検査がなされるよう引き続き周知を図ってまいります。 今後も提示が不要な書類の確認を求められる等、お困りのことがございましたら、本窓口もしくは各事務所の相談窓口である技術副所長へご相談ください。 |
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