No.467 余裕期間について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/7/5 (金) 8:33 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 余裕期間制度にて受注した工事について 発注者指定方式で余裕期間が設定された工事を受注しました。 ここで、余裕期間(契約日から工期の始期まで)は打合せ及び打合せ簿の提出、その他事前の準備作業(現場作業は含まない)は一切行ってはならないという指示がありました。 国土交通省の資料によれば、(現場着手してはいけない、資機材の準備は可)となっています。資機材の準備は可であれば、発注者との施工計画打合せ等は行っても良い。となるのではないでしょうか?発注事務所及び受注者にわかりやすいように明確に規定して下さい。 |
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回答日:R6/7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 特記仕様書では、「余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする」との記載となっております。 また、「直轄土木工事における適正な工期設定指針(R6.3)」では、「契約の締結から工事の始期までの期間をいう。余裕期間内は、受注者は工事に着手してはならない一方で、主任技術者又は監理技術者等の専任が不要である。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことが出来る」との記載となっております。 個別具体な記載がないことから分かりづらいものとなっておりましたが、余裕期間内に、受注者の裁量として「できる作業例」と「できない作業例」を下記に示しております。始期が到来していないため、発注者との施工計画打合せ等はできないこととなっております。詳細については、監督職員と協議願います。 【余裕期間内にできる作業の例】 ・労働者の確保 ・現場に搬入しない資材の準備 ・現場の下見 ・施工図の作成、構造チェック、数量計算 ・上記の作業に係る、関係者との調整 【余裕期間内にできない作業の例】 ・現場事務所、工事看板等の設置 ・現地測量、埋設物調査 ・樹木伐採、除草 ・現場への資機材の搬入 ・監督職員、関係官公庁等との協議 ・近隣住民との調整、工事のお知らせ配布 ・工事写真の撮影 ・上記の作業に係る、監督職員等との協議・調整 |
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