No.469 区画線設置工事共通仕様書について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/9/10 (火)
7:59 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 「区画線設置工事共通仕様書」(平成15年度版)について、「第2章 溶融式 第8条5塗装で、テスト引きを行・・・承諾をうけるものとする。」とありますが、復旧や一部の引き直しで場合は、距離が短い場合は不要ではないでしょうか。 区画線は、どこの道路でも引いてあり、品質証明書、材料承認で、事足りると思います。 共通仕様書に「承諾をうけるものとする。」と決めてありますので、協議等が出来るように仕様書の改正を願います。 |
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回答日:R6/9/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 「区画線設置工事共通仕様書」においては、区画線の施工を行う際、工事特記仕様書に明記しているものです。 現在の共通仕様書に記載のある「塗装に先立ちアスファルトフェルト紙やブリキ板等でテスト引きを行い、色、厚さ、幅、散布ガラスビーズ量等のチェックを行い監督職員の承諾を受けるものとする。」ということについては、距離の大小に関わらず記載しているものです。 ご意見のとおり、復旧や引き直し等の場合で距離が短い場合においては、出来形計測で確認できますので、共通仕様書の改正を検討いたします。 |
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