No.470 協議について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/9/21 (土)
20:54 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 佐賀県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 当初設計から地区ごとなくなった現場について測量費や地下埋設調査費などは計上できますか たぶん、協議下さいとなるのでしょうがほんとに協議でなりますか 発注図が間違っていますと認めたくないから却下去れませんか |
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回答日:R6/10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 九州地方整備局としまして、昨年12月に働き方改革のために「工事の適正執行のための勘所」を整備し、発注者、受注者がおかれている諸課題(品確法、労基法等の社会情勢の変化等を含む)に対応するため、「勘所」等による5ルール適正運用の徹底を図っているところです。 この「勘所」では、工事契約後に工事内容が大きく変わる変更や工事中止を行う工事が発生しないように設計段階から施工条件確認シートにて内容を組織的にチェックすることや、変更において一方的な当初数量減は厳に慎むこと等記載しており、改めて発注者として適正執行に努める事項を記載し周知したところです。 本意見につきましては、対象地区そのものが無くなった場合においても、共通仮設費の準備費に係わる作業以外の測量であるとともに対象から除外する旨の指示がなされる前に現地作業が行われたものであれば積算計上することは妥当と思われますので、再度、発注者に確認し協議を行ってください。 地下埋設物件等の事故防止に関する特記仕様書に記載しています試掘に係わる費用も、対象地区が無くなる等の有無に係わらず個別の指示等がなされる前に試掘を実施した場合は計上できますので協議願います。 また、各事務所において「2024働き方改革対応相談窓口」も設置しておりますので、解決できない場合は本窓口もご利活用頂ければと考えております。 【参考】九州地方整備局HP内で公開 (URL:https://www.qsr.mlit.go.jp/for_company/hatarakikatakaikaku.html) |
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