No.472 指定機械の記載について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/4 (金) 17:25 1.工事現場における役職は = 現場代理人 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 施工計画書の指定機械についてです。 特記仕様書には、低騒音型の機械を使用する旨の記載がありますが、排ガス規制に関する記載はありません。 その場合も指定機械の項目には、排ガス規制型の建設機械である旨の記載はしなければならないのでしょうか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答日:R6/10/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 ご意見のありました、排出ガス対策型建設機械に関する事項については、特記仕様書に記載することが標準的となっていることため「土木工事共通特記仕様書」に記載を移行しているところです。(第42条〜43条) また、「土木工事施工管理の手引き(令和3年3月)九州地方整備局」の6.施工計画書、指定機械、主要船舶・機械においては、施工計画書に下記のとおり記載すべき指定機械・主要船舶を記しており、使用される排出ガス対策型建設機械も記載してください。 〇工事に使用する機械について記載する。 ・指定機械:設計図書で指定されている機械・監督職員が必要と認めた機械 (例えば本手引き「第 2 編 10.排出ガス対策型建設機械」に示される排出ガス対策型建設機械など) ・主要船舶・機械:設計図書で指定されている機械以外の主要なもの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||