No.475 再下請通知書について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/8 (金) 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 宮崎県 3.工事業種 = 営繕 4.相談ご記入欄 = 下請通知書についてご相談です。 下請通知書の主任技術者が非専任の場合で 人員の割振や急病等により、急遽代わりの技術者を1日のみ配置する時、再度、主任技術者を変更した下請通知書を提出しなければいけないのでしょうか |
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回答日:R6/11/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご質問ありがとうございます。 主任技術者の短期不在における代理技術者の設置については、再下請負人が設置した主任技術者の変更するものではないため、記載事項を変更した再下請負通知書を提出する必要はありません。 なお、主任技術者が専任の場合であったとしても、監理技術者制度運用マニュアルにおいて、「当該建設工事に関する打ち合わせや書類作成等の業務に加え、技術研鑽のための研修、講習、試験等の参加、休暇の取得、働き方改革の観点を踏まえた勤務体系その他の合理的な理由で、短期間(1〜2日程度)工事現場を離れることについて、その間における施工内容等を踏まえ、適切な施工ができる体制を確保することができる場合は差支えない」と定められております。 適切な施工ができる体制については、「必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障のない範囲において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制の確保、リアルタイム映像・音声による通信手段の確保、その通信手段を活用した必要な資格を有する代理の技術者による対応等が考えられる」と定められております。 |
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