No.476 資材入手困難等の「おそれ情報」について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/26 (火)13:45 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 令和6年度公共工事の現状と今後の取り組みの令和6年8月に記載の内容について質問します。 80ページの働き方改革と生産性の向上(1)働き方改革A工期変更の協議円滑化におきまして、受注者は、資材の入手困難等の「おそれ情報」を注文者に通知する義務とあり「上記と通知した受注者は、・・工期の変更を協議できる」とありますが、「おそれ情報」が契約までの短期間で出来るのでしょうか、施工計画提出までが適正にものわれますので検討願います。 |
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回答日:R6/12/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 ご意見のありました、資材の入手困難等の「おそれ情報」の通知については、改正建設業法の規定により請負契約の締結前とされているところです。 受注者は工事の積算の際に使用資材の検討もおこなわれていると思料されるとともに、注文者に対し認識できている「おそれ情報」を通知すればよく、ほんのわずかな恐れについてまで通知するものではないことから、「おそれ情報」を契約までに通知することは可能と考えております。 なお、改正法の規定が施行された後の実際の運用において困難な事情がありましたら具体の状況とともにご意見をいただければ、本省の法律所管課へご意見を伝えていまいります。 |
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