No.478 年度末の変更について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/17 (火)17:02 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 3月末工期の工事で、変更資料を1月頭には欲しいと言われます。まだ現場も出来上がっていないのに数量が判るわけないでしょう。 予算がどうの承認に時間が掛かるとか、こちらにしてみれば関係ないことばかりです。 これでは働き方改革に逆行してますよね。年度末の変更をどうにかしてください。 |
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回答日:R6/12/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 九州地方整備局では、品確法に基づき「施工時期の平準化」は発注者の責務であると認識しており、年度末に工期末が集中しないように、国債、繰越を活用し、柔軟な工期設定を行っているところです。 ご意見の「予算がどうの承認に時間が掛かる」等は、発注者の都合であり、受注者には関係の無いことであると認識しております。 今回のご意見である3月末工期の工事について、国の予算においては単年度執行を基本としており、当該年度に予算執行ができない場合は、翌年度に予算を繰り越す必要があり、繰り越し制度を活用しながら予算執行しているところです。予算管理上の必要な手続き等を考慮した場合、3月初旬等の通常より早く繰り越し額を確定する等の手続きが必要となります。 よって、通常時期より早く工事変更契約を行う必要があることについてはご理解をお願いします。 九州地方整備局としましても、なるべく適正な工期を確保するために、早い段階から予算の繰り越しを行うことや工期が年度末に片寄ることのないよう平準化に努める等、より一層適正な工事発注に努めて参ります。 また、今後は受注者の意見を聞かず、一方的に期限等を決めて要求するようなことがないよう、受発注者間で変更時期や変更内容等、適切に調整しながら対応するよう事務所の方へ周知して参ります。 |
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