No.480 概算金額の算出について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2/6 (木)10:00 1.工事現場における役職は = 現場代理人 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = お世話になっております。 〇〇〇事務所の工事を担当して施工させていただいております。監督官には日ごろから非常に丁寧かつ親身に対応していただいており感謝しております。 意見というか質問がございます、担当技術者の方に協議のたびに協議で変更となる概算金額を積算し協議書と合わせて提出してほしいと要望されます(弊社の他の現場の別の担当技術者の方も要望されるようです) そしてそのために協議書を差戻しされます。 受注者の方で作成の必要があればもちろん作成しますがどちらの業務なのか教えていただけますでしょうか。 |
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回答日:R7/2/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 工事図書等において、資料を作成する際の受発注者の役割分担につきましては、「工事図書等作成支援の手引きver.1.0(令和5年12月)」の3ページ目に記載されており、受注者が作成する資料についてはピンクハッチ箇所の資料となります。 工事の条件変更に伴う場合は、受注者で確認資料(変更設計図書においては施工図等、変更数量計算書においては出来形数量計算書)を作成する必要がございます。 ご意見の「変更となる概算金額の積算」につきましては、発注者側が作成するものですので、提出する必要はございません。 ただし、受注者からの協議による変更の場合で見積対応が必要となるものについては、変更規模把握のため協議時点で見積金額を算出していただくようお願いしております。 工事図書等作成における受発注者の役割分担及び工事書類の受理が適切に実施されるよう、今後も引き続き各事務所へ周知徹底してまいります。 |
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