No.481 概算金額の算出について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/3/3 (月)9:24 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = No480 概算金額の算出についての考え方について No480 概算金額の算出についての回答の中に「発注者側が作成する」ものと有りますが、設計変更ガイドライン(ver.2.0)P28 の工事打合せ簿(受注者が協議する場合)では概算金額を記載するように書かれており、赤字で2)概算金額の出典や算出条件の記載も有ります。 どちらが正しいのでしょうかお教えください。 |
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回答日:R7/3/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.480の回答については、ご意見の中に、「協議のたびに概算金額を求められる」との内容であったため、単純な数量の増減等による軽微な内容の協議においても概算金額を求められていたとの認識で「発注者が作成する」と回答しております。 なお、設計変更ガイドラインP28に記載されている「概算金額の出典や算出条件」については、発注者では金額が算出できない見積対応となるものにおいて、見積金額および見積条件を記載していただく主旨のものになります。 数量の増減のみの協議や施工歩掛があるものについては、発注者で金額を算出できますので協議簿への概算金額の記載は不要です。 |
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