No.483 担当タントウ技術者ギジュツシャについて
  2025/3/7(金)12:06

1.工事現場における役職は  = その他
2.工事場所は  =
3.工事業種  = 土木(河川)
4.相談ご記入欄  =

久しく、意見の窓口を拝見させていただきましたが、No.460.474と同様な担当技術者さんが〇〇〇出張所にも、勤務されております。そのことについて、同様な方が他にもいらっしゃることに驚愕しております。
当方については、@現場運営するうえでの協議事について、この出張所はそれを承認しない。Aこの協議は、こう作成してと言われますが。協議については根拠が分かればいいのではないですか。Bそこの地区は、自分が管理しているから、こんな感じで完了して。
この方は、@監督職員に報告する前に、そういう回答をされますが、監督職員さんですか。A協議資料は、この方の自己満足ですか。B担当技術者さんに、管理区域を設けてあるのですか、片付けにも費用が加算されることをご存じですか。
普段より、打合せ、プロセスチェック等に講じ、現場にいらっしゃいますが、業務の支障にしかなりません。
以上のことについて、直轄職員さんの、見解をお聞かせください
 
  回答日:R7/3/21  
   ご意見いただき、ありがとうございます。
整備局管内の全事務所のすべての工事現場において、「工事の勘所」及び「5つの運用基準(通称:5ルール)」を公表のうえ、各現場において適正な契約変更等の取り組みを図っているところです。この取り組みは、発注者と受注者が相互に協力し、対等なパートナーとして連携することで、より良い品質の社会資本をより早く提供することを目的としています。

 ご意見にありました担当技術者につきましては、河川等に関する工事実施の監督補助業務を行うものであり、監督職員の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とするものです。また、協議資料の作成にあたっては「5ルール」の一つである「工事図書等作成支援の手引き」に留意事項を記載しているところです。

 今回の事案について事実確認を行った結果、ご意見に対し本人の認識と一部異なる部分はありましたが、不適切な対応等の防止に向け、指導を行ったところです。

 今後も、監督職員及び工事監督支援業務の管理技術者に対し、良好なコミュニケーションづくりに努めるよう注意喚起を行ってまいります。

ご不明な点や、その他ご意見がございましたら、お気軽に事務所の技術副所長までご相談ください。相談者の個人情報については厳重に管理し、不利益となるような取り扱いをすることはございませんのでご安心ください。
今後とも、ご理解とご協力をお願い申し上げます。