No.488 土木工事省力化ガイドと特記仕様書の相違について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 (水)11:58 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 大分県 3.工事業種 = 電気通信 4.相談ご記入欄 = 土木工事省力化ガイド(ver2.2)に記載のある内容と工事の特記仕様書にて相違がある場合どちらが優先されるのでしょうか。 具体的には、土木工事省力化ガイドでは、ASPのシステム選定にあたり書類の作成は不要と記載されているが、特記仕様書では協議が必要となっている。 |
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回答日:R7/5/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 令和6年5月の土木工事省力化ガイド(ver.2.2)に「ASP(情報共有システム)のシステム選定や契約にあたり、利用開始日や必要ユーザー数などの監督職員への確認書類の提出は不要」と明示しているところですが、当該工事の特記仕様書において協議の上決定すると記載されているものと思われますので、発注担当者と協議を行い、書類作成不要にて取り扱いください。 なお、「書類の簡素化」につきましては、働き方改革を進める上でも重要であることから、九州地整としても積極的に取り組んでいるところですが、今回の事案を受けて改めて関係者へ周知しました。 また、事務所の技術副所長等が「働き方改革対応相談窓口」となっておりますので、今後、何かありましたら遠慮無くご意見や相談等よろしくお願いします。 |
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