No.490 年度末契約工事の特記仕様書について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/16 (水)10:32 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 年度末契約工事は、新年度からの工事始期になることが多いですが、検査時に共通仕様書・土木工事共通特記仕様書は新年度を使用すべきと指摘され、今後は協議を提出するよう言われました。 そもそも工事の特記仕様書は、発注年度の手引きを基に作成されているので、特記仕様書も協議し新年度版で作成し直してもらい使用するのでしょうか。 あくまでも発注年度を基準にすべきで、変更するとしても受注者側からの協議ではなく、発注者側からの指示ではないでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。 |
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回答日:R7/5/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 ご意見のありました、共通仕様書・共通特記仕様書については、設計図書公表後、改訂により変更が生じた場合は、監督職員と協議し実施することとなっております。 受発注者協議により、工事特記仕様書の「適用する設計図書」の条項において設計図書の年月を変更する場合は、工事特記仕様書の変更になることから、受注者からの協議ではなく、発注者側から総括監督員指示にて指示することとなっております。 ご意見のありました件については、各事務所の監督職員に対し、周知徹底を図って参ります。 また、事務所の技術副所長等が「いきいき現場づくり相談窓口」となっておりますので、今後、何かありましたら遠慮無くご意見等よろしくお願いします。 |
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