No.491 材料単価の小型車割増について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/12 (月)11:07 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 福岡県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 材料単価は基本的に建設物価本等で算出している単価であり、単価は現場着の単価となっております。 受注者の認識では例えば砕石等の現場着単価は大型車で運搬を行い到着した単価であると思っていますが、小型車で運搬を行った際、又は小型車での搬入のみ可能な場合は小型車割増が適用されるのではないでしょうか。 回答をお願いします。 |
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回答日:R7/5/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見ありがとうございます。 ご意見のありました、材料単価について土木工事標準積算基準書により積算しており、設計単価は,各地方整備局等(以下「局」という)設定単価(局統一単価,県別単価,地区単価をいう),局特別調査単価(定期調査),局特別調査単価(臨時調査),物価資料(「建設物価」,「積算資料」をいう)掲載価格又は見積りをもとに,価格を決定しているところです。 物価資料については、荷渡し条件として「都市内現場持ち込み」や「都市内現場持ち込み(車上渡し)」等が価格設定の条件となっております。各々の単価における設定条件を確認して頂き、現場搬入が仮に小型車での搬入しかできない場合で、その際、単価が異なるということが確認できれば、設計変更の対象になりますので、物価資料の単価を確認頂いて、現場の監督職員等に相談頂きますようお願い致します。 また、現場条件の変更により大型車で現場持ち込みが不可となった場合には、可能な場所まで運搬し、その場所から小型車で現場迄持ち込む際の費用についても設計変更の対象となりますので、その際にも相談頂きますようお願いします。 |
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