| No.509 着工前測量の臨場確認について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/5/9(土)
00:08 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 宮崎県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 着工前測量成果についてですが、監督員による基準点や水準点の確認は必須なのでしょうか? 長らく現場に携わって来た者ですが、今回初めて前述の確認をしなくてはいけないと発注者側から言われました。 別に構わないのですが、必須であるのであれば、何かしらの文書で記述していただきたいと思います。 私の勉強不足かも知れませんし、どこかに記述してあるならご教授願います。 |
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| 回答日:R8/5/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工事共通仕様書においては、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならないと記載されており、土木工事監督技術基準(案)第3条2(1)事前調査等においては、工事基準点の指示や既設構造物の把握などを必要に応じて行うと記載されていますので、改めてご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||