No. 32 | 発注者支援業務・事業調査業務における執務環境について |
ご意見 | 発注者支援業務・事業調査業務における執務環境について 発注者支援業務および事業調査業務に従事する業務委託担当技術者の執務環境について、いくつかの課題が見受けられます。 特記仕様書「施設等の使用」に基づき、原則として発注者所有の備品(机・椅子等)は貸借契約のうえ使用することとなっておりますが、以下のような状況が確認されております。 ・一部の事務所において、破損した椅子や机(業務に適さない大きさ等)が貸与されている。 ・そもそも設計された人員分の椅子や机が準備されていない事務所がある。 ・執務スペースが著しく狭く、作業環境として適正とは言い難い事例がある。 これらの状況は、業務の円滑な遂行に支障をきたすだけでなく、受発注者が対等な立場で業務を行うべきという考え方からも、望ましい状態とは言えません。 また、壊れた机や椅子に対して貸借契約を締結させる行為は、契約上極めて不適切であり、場合によっては詐○行為に類するものと捉えられかねません。 さらに、こうした執務環境について、地方整備局として現場の実情をどの程度把握されているのでしょうか。 以下のいずれかの対応をご検討いただきたくお願い申し上げます。 ・発注者側にて適正な広さの執務室の提供、机・椅子等の整備を行っていただく。 ・発注者側で整備できないのであれば、他の地方整備局のように、持ち帰り業務を前提とした業務形態に変更する。 ・執務に必要な備品(机・椅子等)について、業務委託費内にリース料を適正に計上可能とする。 業務の品質確保のためにも、執務環境の改善について前向きなご対応・ご回答をお願いいたします。 なお「副長などへ直接相談ください」のような誠意を欠く回答はご連慮ください、OB関係者にしか耳を傾けないような傾向も感じられます。 |
回答 | ご意見いただき、ありがとうございます。 ・発注者支援業務等の特記仕様書には下記条項が記載されております。 ●事務用品等について 業務場所において、業務を実施する上で必要となる発注者所有の備品(机・椅子等の反復使用に耐えうる事務用品をいう) については、原則、発注者との貸借契約に基づき借り受けるものとし、その他事務用品については、原則、受注者の負担とする。 ・上記に基づき、机、椅子については、各事務所が所有しているものを使用していると承知しておりますが、執務スペースが狭いことや机、椅子が用意されていないという実情については、この書面をお借りしてお詫び申し上げます。 ・速やかに、各事務所に対し、ご意見に係る実態の把握に努めるとともに、整備局としましては、限られた予算の中で、少しづつではありますが執務環境の改善に努めております。支援業務においても執務環境の改善並びに椅子等の備品についての改善に努めるよう事務所に対し指導して参ります。 また、受注者が用意した机、椅子等備品のリース料について業務委託費に計上することにつきましては、速やかに検討して参ります。 ・事務所の技術副所長においては、受注者から意見や要望、苦情等の積算や働き方等に関する総合窓口となっており、受発注者対等な立場のもと、誠意をもって引き続き対応して参ります。 今後とも、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 |
業務・調査現場における役職 | 担当技術者 |
業務・調査工事場所 | 長崎県 |
業務・調査業種 | 土木コンサルタント関係 |
質問日 | R7.4.8 |
回答日 | R7.4.15 |