No. 18 契約変更時の精算に必要な歩掛見積もり徴収について
意見イケン 変更契約時において積算に工事受注者から受領した歩掛見積ですが、発注者が、他の事務所の工事(他社)の見積が安いからといって、工事受注者の見積を採用せず、他社の見積を採用しようかと考えているようですが、これってコンプライアンスに抵触しませんか?
回答カイトウ 契約変更時の積算に必要な歩掛等見積もり徴収については、
「変更精算時は施工者より見積もりを徴収し、妥当性を確保した上で採用しており、妥当性の確認が出来ない場合には、受注業者を含めた3者以上の建設企業等の者から見積書の提出を得ること」としています。

いただいたご意見については、各事務所と情報共有を行い、適切な対応を行うよう改めて指示したところです。
業務・調査現場における役職 担当タントウ技術者ギジュツシャ
業務・調査工事場所 熊本クマモトケン
業務・調査業種 土木ドボクコンサルタント関係カンケイ
質問シツモン R4.2.18
回答日カイトウビ R4.3.3