No. 17 | 残業発生の実態に関する調査について |
ご意見 | 残業発生の実態についての調査等はどの程度行われているのか。 いくら建前の上で職員が過大な残業にならないようにと言っても、上司(監理技術者)が「本当はもっと残業してでも業務を進めてほしい、品質を高めてほしいと思っているに違いない」と忖度してしまえば残業が減ることはない。 発注者としては「働き方改革」だと⾔いつつも、受注者側が勝手に忖度してやってくださる分には問題ない、百何十時間の残業だ過労シだといったレベルにでもならなければ問題ない、といったスタンスなのでしょうか。 |
回答 | 残業発生の実態についての調査等は当局では行っていませんが、改正労働基準法による残業の上限規制(原則、月45時間かつ年360時間)は当然遵守されるべきものです。 労働環境の改善には受発注者間の意思疎通を図り連携していくことが重要であるため、いきいき現場づくり【業務版】においてウィークリースタンス(週1回以上は定時に帰る等)を実施し、残業抑制に努めています。 |
業務・調査現場における役職 | 担当技術者 |
業務・調査工事場所 | 福岡県 |
業務・調査業種 | 土木コンサルタント関係 |
質問日 | R3.12.23 |
回答日 | R3.12.24 |