No. 3 | 業務における不適切な指示について |
ご意見 | 国土交通省の方針や運用に従って資料を作成しているものの、「これは何を根拠にしたのかを示してほしい」とよく言われます。 しかし、その内容は「事務連絡」等であり、貸与をいただかない限りわからないものであるのと、職員自らが知っていないとおかしい内容です。 さらには、調査職員(係長)の前任の職員が決めたことであり、私もわからないような事柄も「調べろ」と言われます。調査職員がすべきことであり、事務所や出張所に聞かないとわからない内容でさえも「調べろ」と言われます。 パワハラに近いことも受けております。できれば課長、副長クラスの人が定期的な打ち合わせに入るなどもっと関与してほしいです。 |
回答 | 土木設計業務等共通仕様書「第1111条
打合わせ」では「設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打ち合わせ記録簿)に記載し、相互に確認しなければならない」とされているように、日頃から受発注者間で良好なコミュニケーションのもと意思の疎通を図ることが肝要であります。 今回ご意見のあった詳細な業務の内容はわかりませんが、疑義が生じた場合は書面等により相互に確認していただければと思います。 また、調査職員は契約図書に定められた事項の範囲内において指示等行うものとされており、それを逸脱することなく、業務を進める上でパワハラと解されることのないようにいたします。 なお、今後、受発注者の意思疎通のために情報が共有できるよう検討しているところです。 |
業務・調査現場における役職 | 担当技術者 |
業務・調査工事場所 | 熊本県 |
業務・調査業種 | 土木コンサルタント関係 |
質問日 | H29.1.20 |
回答日 |