松浦川水系河川整備基本方針・整備計画
松浦川水系河川整備基本方針
松浦川水系河川整備計画
松浦川水系河川整備基本方針、河川整備計画について
1.河川の整備計画制度の見直し
<平成9年の河川法改正>
改正前の河川法では、河川管理者は、水系ごとに「工事実施基本計画」を策定しておくこととされていました。また、策定手続きとしても、建設大臣が策定する場合に河川審議会の意見を聴くこととされていました。
しかし、河川環境の整備と保全を求める国民のニーズに的確に応え、また、河川の特性と地域の風土・文化等の実情に応じた河川整備を推進するためには、河川管理者だけによる河川の整備計画ではなく、地域との連携が不可欠です。
また、改正前の河川法による工事実施基本計画は河川整備の内容が詳細に決められておらず、具体的な川づくりの姿が明らかとなっていませんでした。
このため、平成9年に河川法が改正され、豊かでうるおいのある質の高い国民生活や良好な環境を求める国民のニーズの増大等の動きに的確に応えるため、工事実施基本計画の制度を見直し、新たな計画制度が創設されました。
具体的には、工事実施基本計画で定めていた内容を、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、後者については、具体的な川づくりが明らかになるように工事実施基本計画よりもさらに具体化するとともに、地域の意向を反映する手続きを導入することとしました。
別添資料 新たな河川の整備計画制度に関する法令文
2.河川整備基本方針と河川整備計画の特徴
河川整備基本方針は、河川管理者(一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事)が定めるものであり、手続き及び内容は次のとおりです。
| 手続き |
・社会資本整備審議会の意見を伺います (二級水系の場合、都道府県河川審議会がある場合) ・策定後、公表します |
| 内容 | ・長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述します ・個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述します |
河川整備計画は、河川整備基本方針に基づき河川管理者が定めるものであり、手続き及び内容は次のとおりです。
| 手続き | ・関係地方公共団体の長の意見を伺います ・学識経験者や関係住民の意見を伺います ・策定後、公表します |
| 内容 | ・20〜30年後の河川整備の目標を明確にします ・個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにします |
基本的な考え方
「河川整備基本方針」とは、長期的な視点に立って河川整備の基本的な方針を定めたもので、六角川のような一 級河川に関しては、国土交通大臣が定めることとしています。
河川整備基本方針策定にあたっては、社会資本整備審議会河川分科会に河川整備基本方針検討小委員会を設け審議を行っています。小委員会には学識経験者等に加え、地域の代表者の意見も反映できるよう、関係都道府県知事に委員として就任いただくとともに、地域の実情や文化などに詳しい方にも委員として審議に参画していただいております。
「河川整備計画」とは、「河川整備基本方針」に基づき、武雄河川事務所のような河川管理者が定めるものであり、今後20〜30 年間の具体的な河川整備の目標や、河川整備の内容を定めたものです。
地域住民の安全や河川環境に直接関わるものであるため、関係住民・関係自治体・学識経験者からの意見聴取を実施して策定します。