「官製談合防止関係及び公務員倫理法について」講習会を開催

講習会の様子

 平成23年10月5日に九州地方整備局長崎河川国道事務所において「官製談合防止関係及び公務員倫理法について」講習会が開催されました。

 官製談合防止関係については、公正取引委員会事務総局九州事務所から、公務員倫理法については九州地方整備局人事企画官をそれぞれ講師に招き、講習会には長崎県内河川国道事務所、雲仙復興事務所、長崎港湾・空港整備事務所の職員が参加しました。

 官製談合防止関係については、独占禁止法を軸に「不当な取引制限」の関連する法律や実際の事例紹介を、公務員倫理法は「国家公務員倫理法」の背景や行動・報告のルール実際の処分事例や件数について説明がありました。


※独占禁止法「不当な取引制限」
不当な取引制限は,独占禁止法第3条で禁止されている行為です。不当な取引制限に該当する行為には,「カルテル」と「入札談合」があります。「カルテル」は,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。「入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。

※公務員倫理法 第1条より
この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

独占禁止法:公正取引委員会のHP

公務員倫理法:人事院のHP

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