第一条(目的)

 本委員会は、八代海域調査委員会の提言を受け、八代海域の環境保全に 万全を期すため、学識経験者の指導のもと八代海域の状況の監視(モニタリング)を行うとともに、適切な保全対策の推進が図られるよう協議するものとする。

第二条(委員会)

一 委員会には委員長を置き、委員の互選によって選任する。

二 委員長は、委員会を統括する。

三 委員長に事故ある時は、あらかじめその指名するものがその職務を代理する。

四 委員会は、必要の都度委員長がこれを招集する。

五 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させることができる。

六 委員会の会議、委員会資料、議事内容の公開については委員会で定める。

七 委員会は、幹事会を置くことができる。

第三条(委員会の委員)

委員会の委員は、別紙の委員をもって構成する。

第四条(有明海・八代海総合調査評価委員会との関係)

 委員会は、環境省が所管する「有明海・八代海総合調査評価委員会」に対し、必要に応じてデータの提供等可能な協力を行うものとする。

第五条(事務局)

委員会の事務局は、国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所におく。

    
第六条(規約の改正)

本規約の改正は委員会の決議によらなければならない。

附則

この規約は、平成15年5月8日から施行する。

 

 

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SYMBOL 国土交通省八代河川国道事務所
〒866-0831 八代市萩原町1丁目708-2
TEL (0965)32-4135