- 第一条(目的)
本委員会は、八代海域調査委員会の提言を受け、八代海域の環境保全に
万全を期すため、学識経験者の指導のもと八代海域の状況の監視(モニタリング)を行うとともに、適切な保全対策の推進が図られるよう協議するものとする。
- 第二条(委員会)
一 委員会には委員長を置き、委員の互選によって選任する。
二 委員長は、委員会を統括する。
三 委員長に事故ある時は、あらかじめその指名するものがその職務を代理する。
四 委員会は、必要の都度委員長がこれを招集する。
五 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させることができる。
六 委員会の会議、委員会資料、議事内容の公開については委員会で定める。
七 委員会は、幹事会を置くことができる。
- 第三条(委員会の委員)
委員会の委員は、別紙の委員をもって構成する。
- 第四条(有明海・八代海総合調査評価委員会との関係)
委員会は、環境省が所管する「有明海・八代海総合調査評価委員会」に対し、必要に応じてデータの提供等可能な協力を行うものとする。
- 第五条(事務局)
委員会の事務局は、国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所におく。
- 第六条(規約の改正)
本規約の改正は委員会の決議によらなければならない。
- 附則
この規約は、平成15年5月8日から施行する。 |