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発注条件が大きく影響を与えます
トラック運送事業者が法令を遵守し、安全で良好なサービスを提供していくためには荷主がムリな発注条件を掲示することが無いようご協力頂くことが不可欠です。
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荷主は、運転者に対し過積載となることを知りながら、積載物を売り渡したり、引き渡したりしてはいけません(道路交通法58条の5第1項)、これに違反した荷主が、反復して過積載の要求をする恐れがあると認められるときは、警察署長から過積載の「再防止命令」(道路交通法58条の5第1項)がだされます。
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再発防止命令に違反すると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
協力要請書、警告書及び荷主勧告書の発出
(貨物自動車運送事業法)
違反事業者に対して、貨物自動車運送事業法第33条の規定による過積載違反の行政処分を行う場合、荷主に対しても、過積載運行の再発防止のための協力要請を発出します。
上記により、過去3年に2回、協力要請所を発出した荷主に対し、再発防止の措置を執るよう勧告します。
国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法第64条に基づき、どうしても過積載しなければ、運送できない依頼をした場合。
過積載となることがわかっていながら過積載運行を要求した場合、荷主に対し、再発防止の措置を執るよう勧告します。