記者発表
平成22年06月25日
【北コミュ】(国道3号)特殊車両取締りを実施しました。


−発表概要−
北九州国道事務所管内の国道3号で特殊車両指導取締りを実施しました。
 道路に車両制限令の一般的制限値を超える車両を通行させるには、通行する道路の道路管理者から道路法第47条に基づく特殊車両通行許可証を取得し、道路の構造を保全するための一定の条件のもと通行しなければなりません。
 特殊車両指導取締りは、この通行許可制度の普及啓発と違反車両に対する是正指導を行うため定期的に実施しています。
 6月16日に、福岡県遠賀郡の国道3号で、道路法違反の特殊車両に対する指導取締りを北九州国道事務所と福岡県警折尾警察署との合同で実施しました。
 引き込み車両10台のうち特殊車両9台を検査し、このうち道路法違反の特殊車両3台に対して指導警告を実施しました。




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