記者発表
平成23年07月15日
特殊車両街頭指導取締りを実施しました


−発表概要−
車両制限令が制定されて50年、国土交通省北九州国道事務所は小倉南警察署の協力の下、北九州市小倉南区の国道10号で、7月13日に特殊車両に対する指導取締りを行いました。
道路を車両が通行するにあたっては、道路構造物の保全、交通の危険防止のため、車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)※が車両制限令により定められています。
最高限度を超える車両が道路を通行する場合は、道路法第47条の2に基づく道路管理者の特殊車両通行許可を取得し、許可条件のもと通行しなければなりません。
 国土交通省北九州国道事務所では、特殊車両が通行許可を取得し、許可条件に基づき通行しているかを取り締まる「特殊車両指導取締り」を警察の協力の下、実施しています。
 車両制限令が制定されてから、ちょうど50年目にあたる今月(平成23年7月)、北九州国道事務所が小倉南警察署の協力の下実施した特殊車両指導取り締まりの結果についてお知らせ致します。  
※道路法の車両制限令(昭和36年7月17日 政令第265号)で定められた大きさや重さ
特殊車両指導取締り
実施場所:北九州市小倉南区の国道10号
実施日時:平成23年7月13日 14時〜15時
実施機関:国土交通省北九州国道事務所
協力機関:福岡県警小倉南警察署
検査台数:8台 うち特殊車両:8台 うち道路法違反の特殊車両3台に対して指導警告を実施
 なお、指導取締の実施結果につきましては、北九州国道事務所ホームページ新着情報にて公開しております。
過積載等の重量違反の車両が通行することによって、道路には通常よりも大きな疲労が蓄積され、舗装のひび割れやわだちの発生など道路の劣化が早期に進行するおそれがあります。
 このため、特殊車両の運行に携わる方々へ、特殊車両通行許可制度へのより一層のご理解とご協力をお願いするとともに、申請や手続きに関するご相談などは、お気軽に申請窓口へご相談下さるよう併せてお願いします。





◎問い合わせ先
国土交通省 九州地方整備局 北九州国道事務所
技術副所長  原薗 良和
管理第一課長 辛島 晃平

tel:093-951-4331


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