記者発表
平成24年12月04日
過積載車両及び特殊車両の合同取締りを実施しました


−発表概要−
11月6日に北九州市小倉南区の国道10号において、また、11月21日に遠賀郡岡垣町の国道3号において、国土交通省北九州国道事務所は九州運輸局福岡運輸支局・小倉南警察署・折尾警察署・(社)福岡県トラック協会との合同で、過積載車両及び特殊車両に対する指導取締りを行いました。

 道路を車両が通行するにあたっては、道路構造物の保全、交通の危険防止のため、車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)が車両制限令により定められています。
 最高限度を超える車両が道路を通行する場合は、道路法第47条の2に基づく道路管理者の特殊車両通行許可を取得し、許可条件のもと通行しなければなりません。
 国土交通省北九州国道事務所では、と特殊車両が通行許可を取得し、許可条件に基づき通行しているかを取り締まる「特殊車両指導取締」を警察の協力の下、実施しています。
 11月は、過積載絶滅運動月間であることから、北九州国道事務所、福岡県警小倉南警察署、九州運輸支局及び福岡県トラック協会の合同で指導取締りを実施しましたので結果についてお知らせ致します。

過積載&特殊車両指導取締り結果
●実施日時【1回目】:平成24年11月6日 14時〜16時
 実施場所:北九州市小倉南区の国道10号
 検査台数:19台(うち特殊車両:10台)
うち道路法違反の特殊車両1台に対し指導警告を実施また、道路運送車両法の無車検運行車両1台に対し警告、道路交通法の過積載車両1台を検挙

●実施日時【2回目】:平成24年11月21日 14時〜16時
 実施場所:遠賀郡岡垣町の国道3号
 検査台数:25台(うち特殊車両:8台)
うち道路法違反の特殊車両3台に対し指導警告を実施

道路管理者からのお願い
 過積載等の重量違反の車両が通行することによって、道路には通常よりも大きな疲労が蓄積され、橋梁の損傷、舗装のひび割れや轍の発生など道路の劣化が早期に進行するおそれがあります。
 このため、特殊車両の運行に携わる方々へ、特殊車両通行許可制度へのより一層のご理解とご協力をお願いするとともに、申請や手続きに関するご相談などは、お気軽に申請窓口へご相談下さるようお願いいたします。




◎問い合わせ先
国土交通省九州地方整備局北九州国道事務所
 技術副所長  児下 治雄(こした はるお)
 管理第一課長 辛島 晃平(からしま こうへい)

tel:093-951-4331


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