記者発表
平成25年05月29日
特殊車両の取締りを実施しました


−発表概要−
5月23日に北九州市小倉南区の国道10号において、国土交通省北九州国道事務所は福岡県警小倉南警察署と合同で特殊車両に対する取締りを行いました。

道路を車両が通行するにあたっては、道路構造物の保全、交通の危険防止のため、車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値※)が車両制限令により定められています。
最高限度を超える車両は、舗装や橋梁の老朽化の原因となるだけでなく、重大な事故を招く恐れもあることから、道路を通行する場合は、道路法第47条の2に基づく道路管理者の特殊車両通行許可を取得し、許可条件のもと通行しなければなりません。
国土交通省北九州国道事務所では、特殊車両が通行許可を取得し、許可条件に基づき通行しているかを取り締まる「特殊車両取締り」を警察の協力の下、実施しましたので結果についてお知らせ致します。
※道路法の車両制限令(昭和36年7月17日政令第265号)で定められた大きさや重さ

特殊車両指導取締り結果
●実施日時:平成25年5月23日 14時〜16時

●実施場所:北九州市小倉南区の国道10号
      
●実施結果:7台(うち特殊車両:5台)
      うち道路法違反の特殊車両はありませんでした。
      また、道路交通法の過積載車両1台が検挙されました。

なお、取締の実施結果につきましては、北九州国道事務所ホームページ新着情報にて公開しております。
http://www.qsr.mlit.go.jp/kitakyu/


道路管理者からのお願い
過積載等の重量違反の車両が通行することによって、道路には通常よりも大きな疲労が蓄積され、橋梁の損傷、舗装のひび割れやわだちの発生など道路が早期に劣化してしまいます。
このため、特殊車両の運行に携わる方々へ、特殊車両通行許可制度へのより一層のご理解とご協力をお願いするとともに、申請や手続きに関するご相談などは、お気軽に申請窓口へご相談下さるよう併せてお願い致します。




◎問い合わせ先
国土交通省 九州地方整備局 北九州国道事務所
技術副所長  東 久雄
管理第一課長 原 隆博

tel:093-951-4331


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