下水道処理施設維持管理業者登録制度 |
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1. 登録制度の趣旨 下水道の維持管理については、下水道を供用開始する地方公共団体が増加するに従い、維持管理技術者の不足等の理由から一部業務を民間業者へ委託する下水道管理者が多くなり、これに従い民間技術者の技術力を確保するための資格制度及び登録制度の必要性が高くなってきました。 下水道処理施設維持管理業者の登録制度は、登録規程に定める要件を充足する民間業者を登録簿に登録することにより、下水道処理施設維持管理業の健全な発達を図り、下水道の適正な維持管理の確保に資することを目的としています。 下水道法第22条第2項(設計者等の資格) 公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項(処理施設又はポンプ施設の維持管理に関する事項(施行令第15条の2))については、政令で定める資格を有する者以外の者に行なわせてはならない。 2. 登録制度の概要について @
登録制度の根拠 (昭和62年7月9日建設省告示1348号(最終改正 令和2年12月23日) A
登録の対象 下水道処理施設の維持管理に関する業務を請け負い、又は受託する営業を営む者 (専ら終末処理場の清掃、下水汚泥等の運搬その他これらに類する業務のみを請け負い、 又は受託する営業を営む者を除く) B
登録の要件 以下の要件に該当する者。 なお、登録の有効期間は5年で、以後、登録の更新を受けることができます。 (1)
一定の資格を有する専任の下水道処理施設管理技士を営業所(本店又は常時管理業務 に関する契約を締結する支店若しくは事務所)ごとに1名置く。 (2)
財産的基礎又は金銭的信用を有している者 法人・・資本金の額が500万円以上で、かつ自己資本の額が1000万円以上 個人・・自己資本の額が1000万円以上 C 登録手続きのフロー図 D 登録状況・閲覧 登録業者一覧(令和6年1月現在) ・登録簿(九州地方整備局版)等は、河川部水政課で閲覧できます。 ※維持管理業者登録規程第11条に基づく「登録簿等の閲覧等」について、電子メールによる対応が可能 となりました。詳細については、お問い合わせください。 3. 登録申請について @
申請書類の提出について を誓約する書面等の提出が必要です。 申請書面:正本1部を郵送等により提出してください。 ※ 提出様式1、様式5、様式5別表、様式6、様式7、様式10、様式11の申請者等の押印は不要です。 ※ 提出書類のうち健康保険被保険者証の記号及び番号、保険者番号はマスキングをしてください。 A
登録書類の宛先について 申請の宛先は、登録を受けようとする者又は登録を受けた者の本店の所在地を管轄する地方整備局等です。 本店の所在地が、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の場合は、九州地方整備局長あて となります。 問合せ・申請書提出先 TEL 092-471-6331(代表) *お知らせ:担当部署が令和6年4月1日から上記になりました。 (建政部 計画管理課 管理係は、令和6年3月31日まで) 4. 主な関連機関 下水道技術検定について 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目31番27号 湯島台ビル 〒TEL 03-6361-7800 維持管理業その他について Daiwa八丁堀駅前ビル西館2階 研修・講習について 内神田すいすいビル TEL:03-6206-0260
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