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市街地再開発事業
目的
都市再開発法に基づき、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として、権利変換手法又は管理処分手法により行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業。
制度の概要
市街地再開発事業は、「権利者」、「デベロッパー・テナント」、「地方公共団体」の3者により成り立っています。権利者は、現在所有している土地を提供しそこに新しいビルを建てます。次に、従前資産に見合った新しいビルの床(権利床)を取得します。高度利用を図っているため、権利床以外に余分な床(保留床)が生み出されます。この床をデベロッパーなどに売却することにより、新しいビルの建設資金など事業に必要な資金を生み出します。
また、地方公共団体は、まちづくりのための補助金や道路などを整備するための負担金を支払い、再開発事業を支援します。
従前、従後:イメージ
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