道路の改築、河川の改修、ダム建設等の公共事業を実施するためには、新たな土地の取得を必要とする場合があります。
 その場合、通常は、国や地方公共団体などの公共事業の施行者(起業者)が、土地所有者やその関係人等と話し合い、その合意のうえ、契約を結ぶことで必要な土地を取得します。
 しかし、補償金の額について同意が得られなかったり、土地の所有権について争いがある等の理由で、話し合いにより土地の取得ができないことがあります。このような時、起業者が土地収用法に基づく手続きをとり、土地所有者や関係人に適正な補償を行い、土地を取得することができる制度があります。このような制度を土地収用制度といいます。
 一般に「土地収用制度」というと「強制収用」というイメージを持たれがちですが、用地取得の合意に至らない要因として、補償額への不満もひとつの要因ではあるものの、むしろ、土地所有者不明、相続人の行方不明など、土地所有者と話し合いができないことにより取得が困難となるケースの件数が多く、それらも土地収用制度を活用することにより解決を図ることが可能となります。
 九州地方整備局管内の事業における近年の裁決申請状況は下のグラフのとおりとなっています。なお、この場合、「公共用地の取得に伴う譲渡所得の課税の特例」の一部が適用されない場合があります。


平成23年度〜令和2年度における九州管内裁決申請案件(類型別)



 ただし、土地収用制度を活用するにあたっては、「私有財産」を「公共の利益」のために、収用することとなりますので、慎重、かつ、厳正な手続きを行うべきであることはいうまでもありません。
 一般的に、土地収用制度を活用する場合は、下図のような手続きを経ながら進めていくことになります。
 近年、公共事業等については、より一層の効率化とスピードアップが求められており、事業に必要な土地の取得を早期に完了し、事業を完成させることで、その効果をあげていく必要があります。
 このような状況を踏まえ、九州地方整備局では、事業用地の早期取得のための取組を行っています。







戻る