公共事業に必要な土地を取得する場合、単に土地取得の話し合いがまとまらないという理由だけで収用手続きに移行することは、当事者(公共事業の施行者、土地所有者及び関係人)双方の手続き負担が大きく、また、多大の時間を要することになります。
 仲裁制度とは、公共事業に必要な土地の取得に関し、その話し合いがまとまらない原因が補償(額)に関するものであるときは、収用委員会の委員を仲裁人として仲裁をしてもらい補償額を確定することで、紛争の最終解決を図ろうとするものです。
 なお、下表のとおり仲裁委員によってなされた仲裁は、確定判決と同様の効果を持っています。したがいまして、仲裁後は仲裁内容を不服とする訴訟は提訴できません。

収用手続きと仲裁手続きを比較すると下表に示すとおりとなります。


収用手続における裁決、和解、仲裁手続比較表

 






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