指名停止措置について(1件)

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平成29年5月25日

 建設業法違反の下記業者について、4ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 株式会社石山組
      業者の住所: 福岡県北九州市門司区下二十町3-21

2. 指名停止措置期間: 平成29年5月25日~平成29年9月24日(4ヶ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、株式会社石山組の代表取締役等が、建設業の許可申請において、実際には雇用していない者を専任技術者として申請し、福岡県から特定建設業の許可を受けたとして、平成29年4月10日に福岡県警に建設業法違反(虚偽申請)容疑で逮捕されたものである。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社石山組の代表取締役等が建設業法違反容疑で逮捕されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第13号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止4ヶ月を適用する。


<指名停止措置要領別表第2>

措 置 要 件 期  間

(建設業法違反行為)

13 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき
(次号に掲げる場合を除く。)。

 

当該認定をした日から
1ヶ月以上9ヶ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

 総務部 契約課長 富山昭義(内線2511)
  契約課直通:℡092-476-3509
 

 港湾空港関係
 総務部 契約管理官 田中浩紀(内線290)
  経理調達課直通:℡092-418-3345
 

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