指名停止措置について

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令和2年4月2日

◎不誠実な行為が判明した下記業者について、2ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 有限会社熊本ビルシス
      業者の住所:熊本県熊本市東区戸島西6-10-2
 

 

2. 指名停止措置期間: 令和2年4月2日 ~ 令和2年6月1日(2ヶ月)

 

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内


 

4.事実概要

 本件は、有限会社熊本ビルシスが熊本河川国道事務所発注の「令和2年度熊本河川国道事務所庁舎清掃業務」の入札手続において、令和2年3月19日に開札をし、調査基準価格を下回る金額で入札したため、当該業者に対して低入札価格調査依頼を行ったが、同日調査を辞退する旨の届出が提出されたものである。

 

5. 指名停止措置理由

  当該業者たる有限会社熊本ビルシスが熊本河川国道事務所発注の「令和2年度熊本河川国道事務所庁舎清掃業務」の入札手続において、低入札価格調査を辞退したことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止2ヵ月を適用する。

 

<指名停止措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

(不正又は不誠実な行為)

15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から
1ヵ月以上9ヵ月以内

 

添付資料

 記者発表資料【PDF】

 

お問い合わせ

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長      構木 和宏 (内線 2511)
           (契約課直通:TEL092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官     柴田 裕二  (内線 290 )港湾空港関係
           (経理調達課直通:TEL092-418-3345)

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