指名停止措置について

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不正行為が判明した下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 大成建設株式会社
  業者の住所    : 東京都新宿区西新宿1-25-1

2. 指名停止措置期間: 令和2年6月10日 ~ 令和2年7月9日(1ヵ月)
 

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要
 本件は、大成建設株式会社が請け負った鹿児島市内の耐震改修工事にて、アスベストの除去作業の仕事を開始するにあたり、仕事の開始の日の14日前までに鹿児島労働基準監督署長に計画の届出を行わなかったとして、令和2年4月3日、労働安全衛生法違反で鹿児島簡易裁判所より同社作業所長に対し、罰金の略式命令が出されたものである。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる大成建設株式会社が労働安全衛生違反で罰金刑を科されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第2>

措置要件 期間
 (不正又は不誠実な行為)
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し
不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方と
して不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長       構木 和宏 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      柴田 裕二  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

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