指名停止措置について

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粗雑工事が判明した下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 株式会社吉田組
  業者の住所    : 熊本県天草市有明町大島子2372

2. 指名停止措置期間: 令和2年6月22日 ~ 令和2年7月21日(1ヵ月)
 

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要
 本件は、株式会社吉田組が熊本県発注工事において、粗雑工事を行ったことにより工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和2年5月29日に熊本県知事より7日間の営業停止処分を受けたものである。

5. 指名停止措置理由
  当該業者たる株式会社吉田組が熊本県発注の工事で粗雑工事を行い、熊本県知事より営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第1第3号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第1>

措置要件 期間
 (過失による粗雑工事)
15 当該地方整備局の所管する区域内における工事で前号
に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。
当該認定をした日から
1ヵ月以上3ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長       構木 和宏 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      柴田 裕二  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

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